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気仙沼ジュニアジャズオーケストラ『スウィングドルフィンズ』
 
 平成4年9月から、子どもたちの「ゆとり」ある生活の創造をめざし、「公立学校週5日制」が段階的に導入され、平成14年度に完全実施されました。
 この制度にあたっては、子どもたちを支える「社会の受け皿」の整備が求められていました。「気仙沼ジュニアジャズオーケストラ」は、市内の音楽家たちが集まって子ども達の活動を支えるという新しいシステムとして平成5年に誕生しました。
 同時に結成されたのが、小中学生によるジャズバンド「スウィングドルフィンズ」です。
 会の目標は、音楽を通じて「協調性」や「主体性」を養い、気仙沼を愛する頼もしい青少年を育成することです。
 会の設立から20年以上が経過し、この間に多くの子どもたちが、各地において数々の感動のステージを経験し大きく成長し巣立って行きました。演奏活動は各方面から高い評価をいただいておりますが、これは地域や保護者の皆様のご支援や、全国の音楽仲間の応援に支えられて実現できたものです。
 まちづくりは、ひとづくりといいます。私たちの活動も、この地域の皆様に育てていただいて
きました。これからも、地域の「宝物」である子どもたちが繰り広げる数多くの感動をエネルギーにして、この活動を永く続けていきたいと考えています。

会則について

       

    気仙沼 ジュニア・ジャズ・オーケストラ  

                                 会 則

 

                    第1章  (総   則)

第一条 この会は,「気仙沼 ジュニア・ジャズ・オーケストラ」といい,バンド名を「スウィング・ドルフィンズ」という。

 

第二条 この会は,少年・少女に対し,幅広い音楽に接する機会をつくり,夢と希望を与え,演奏活動を通じ,子供達の個々の感性はもとより協調性・主体性を養い,情緒豊かなそして優しい思いやりのある心を育て,また学校・学区を越え地域の 文化活動に積極的に参加し,この気仙沼地域を愛する,たのもしい青少年を育成することを目的とする。

 

第三条 この会の事務所を会長宅に置く。

 

                第2章   (事   業)  

第四条 この会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。     

 1 音楽理論,及び楽器演奏の学習・練習

 2 音楽鑑賞

 3 他の音楽団体との交流

    4  コンサートの開催

    5  その他必要な事項

 

                  第3章 (組織と入退会)  

第五条 この会は,小学校5年生以上高等学校3年生までの少年・少女の会員と,その指導,育成にあたる成人の指導者(以下「運営委員」という。)をもって組織する。ただし,活動は小学校4年生の1月から高等学校3年生の9月までとする。

特例として,この会の会員が不足し,活動に支障が出た場合は,この会のOB・OGを会員として扱う。

 

第六条 この会に入会したい者は,会長に申し出て,役員会の承諾を得て,会長が許可する。

 

第七条 この会に入会する者は,心身共に健康で,会員としての義務を遂行し得る者でなくてはならない。

 

第八条 この会を脱会したい者は,その旨を会長に申しでなければならない。

 

第九条 会長は会員が次の事項の一つにに該当するときは,役員会の議を経て,脱会させることができる。

 1 この会の目的に違反したとき

 2 正当な理由なく各行事に参加せず,会及び会員の            名誉を傷つけるような行為があったとき

 3 長期にわたり会費を滞納したとき

 4 この会の品位を著しく損なう行為が認められたと

        き

 

                第4章   (役員と総会)  

第十条 この会に次の役員を置く。

     1 会 長  1名

     2 副会長  若干名

     3 理 事  若干名

     4 庶 務  1名

     5 会 計  1名

     6 監 事  2名

 

 

 

第十一条 役員は総会で選出し,任期は2年とする。

     ただし,再任は妨げない。

 

第十二条 会長は,会を代表し,会務を統括する。

 

第十三条 総会は毎年1月の定期総会と,臨時総会とする。

 

第十四条 臨時総会は運営委員の3分の2以上の要求があった時,会長がこれを招集する。

 

第十五条 総会は,会員の保護者と運営委員をもって構成し,会長がこれを招集する。議長は総会において会長が指名する。

 

第十六条 総会は,会員の保護者と運営委員の過半数の出席をもって成立する。

 

第十七条 総会の議決は,出席者の過半数によって決める。可否同数の時は,議長がこれを判断する。

 

第十八条 この会に顧問を置くことができる。 顧問は会長が役員会に諮り委嘱する。顧問は会長の諮問に応える。

 

第十九条 この会に後援会をおくことができる。

 

                第5章   (会   計)  

第二十条 この会の経費は,会費,寄付金その他をもってまかなう。会費は会員1人月額1,000円とし,入会金は会員・運営委員ともに3,000円とする。ただし,会員の保護者代表である運営委員についてはこの限りではない。

 

第二十一条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり,同年12月31日で終わる。

 

 

        附  則

   この規約は平成5年5月24日から施行する。

以下,規約改定年度

平成 9年1月改正,平成19年1月改定,

平成23年1月改定,平成26年1月改定,

平成29年1月改定,平成30年2月改定,

              令和 元年2月改定,令和 3年1月改定

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